「標榜科広告の一応の基準」 2019/03/29 21:04 Facebookでシェア URLをコピー 報告 ライブ予告 2019/03/29 23:30 「標榜科広告の一応の基準」参考資料(厚労省ホームページより)www.med.or.jp/doctor/report/hyoubou/qa..と、言う事で平成20年まではなんでもありみたいな感はありました。しかしそれ以降も罰則はありませんので、昔々からある診療所ではこの限りではありません。(本当は駄目です)しかしこの標榜科広告には抜け穴があります。例えば月に一度の非常勤で医者が勤務していればその医者の専門領域を標榜科と出来ます。(さすがに月1だとあんまりやりませんが)そもそもの医師免許の範囲や歯科医師との領域の違い、何を持って標榜科としているのかを一般的な視点でお話したいと思います。さて今日からパシフィコ横浜で循環器学会2019が開催中です。